2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
域医療機能推進 機構理事長 尾身 茂君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (臓器移植に関する件) (戦没者の遺骨収集事業に関する件) (国産新型コロナウイルスワクチンの開発及び 生産の推進に関する件) (未批准のILO基本
域医療機能推進 機構理事長 尾身 茂君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (臓器移植に関する件) (戦没者の遺骨収集事業に関する件) (国産新型コロナウイルスワクチンの開発及び 生産の推進に関する件) (未批准のILO基本
この条約は、ILO基本条約と位置付けられる八つの条約のうちの一つであり、日EU経済連携協定において基本条約の批准を追求するための努力を払う旨の規定が設けられているなど、国際的な経済活動の円滑化のためにも不可欠なものでありますが、我が国はいまだ批准しておりません。
お尋ねの日本が未批准のILO基本条約のうち、第百五号条約につきましては、国家公務員による一定の政治的行為、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、あおり、唆し、一定の業務に従事する者の労働規律違反に対する刑罰として懲役刑が設けられておりまして、これらが条約との整合性を検討する必要がある点でございます。
この条約は、ILO基本条約と位置づけられる八つの条約のうちの一つであり、日・EU経済連携協定において基本条約の批准を追求するための努力を払う旨の規定が設けられているなど、国際的な経済活動の円滑化のためにも不可欠なものでありますが、我が国はいまだ批准しておりません。
更につけ加えれば、八つのILO基本条約のうち、我が国が批准していない百五号条約と百十一号条約について、政府は、日・EU・EPAはこれらの条約の批准を義務づけているわけではないとの説明を繰り返しています。
百五号条約及び百十一号条約は、委員も御存じのとおり、ILO基本八条約のうちの二つでございます。日本は、ILOの主要メンバーといたしまして、この二条約を含む八条約を重視してきております。
今回御審議いただいております日・EU・EPAの規定に従いますと、各締約国は、すなわち日本及びEUでございますけれども、自己の発意により批准することが適当と認める条約、この百十一号条約を含むILO基本条約等でございますけれども、あくまで自己の発意により批准することが適当と認めるものについて批准を追求するための継続的かつ持続的な努力を払うということを規定してございます。
日・EU・EPAは、各締約国が自己の発意により批准することが適当と認めるILO基本条約等について、その批准を追求するための継続的かつ持続的な努力を払うことを規定しております。 この協定は、我が国に対し、未批准のILO基本条約の批准を義務づけるものではございませんが、当該規定の趣旨も踏まえつつ、引き続きILO基本条約の批准の可能性について慎重に検討していく必要があるところでございます。
日・EU・EPA協定とILO基本条約の関係についてお尋ねします。 日・EUのEPA協定では、第十六章における、労働基本権に係るILO八条約を批准するために努力を払う旨を規定しています。 日本は、この八つの条約のうち、強制労働の廃止に関する条約と雇用及び職業についての差別待遇に関する条約が未批准です。
ILO基本条約に関する我が国の対応についてお尋ねがありました。 我が国においては、個々のILO条約について、条約を批准することの意義などを十分に検討し批准することが適当と考えられるものについて、国内法制との整合性をきめ細かく確保した上で批准してきたところです。
先生お尋ねのあった未批准のILO基本条約と国内法制との関係、今、二つあるとおっしゃられました。要は、百五号条約の強制労働の禁止に関する条約と百十一号の雇用及び職業についての差別待遇に関する条約だと理解をしておりますが、この条約については国内法制との整合性について慎重な検討が必要であると考えておりますので、この点は慎重に検討してまいりたいと思います。
これは、御指摘の中核的労働基準、いわゆるILO基本条約を批准することが求められるものではございませんで、いかなる国内法令等を採用、維持するかについては一義的には各締約国が判断するものでございます。我が国では、TPP11協定の労働章の規定で求められている働く方の権利確保については既に国内法令等により担保されており、労働関係法制度の変更は求められていないものでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、ILO百五号とそれから百十一号についてお話がございましたが、繰り返しになりますけれども、このTPP協定の今パネルで御指摘いただいております十九章の労働章というところでは、ILO基本条約を批准することが求められているものではないわけでございまして、また、ILO基本条約に規定されている具体的な義務を締約国に課すものではないということでございます。
これは、いわゆるILO基本条約を批准することが求められているものではないわけでありまして、また、ILO基本条約に規定をされている具体的な義務を締約国に課すものでもない。いかなる国内法令等を採用、維持するかについては、当然のことながら、一義的には各締約国が独自に判断をするということでございます。
十番目は、社会保障の最低基準に関する第百二号条約でございますが、この条約は、昭和二十七年のILO第三十五総会で採択されましたILO基本条約の一つに数えられているものでございまして、医療、傷病、失業、老齢、業務災害、家族、母性、廃疾及び遺族という九部門につきまして、社会保障給付の最低基準を規定しているものでございますが、この条約を批准するためには、この九部門のうち少なくとも三部門について、この条約の定